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2013年1月22日火曜日

退職金カットの謎

勤め先の大学法人当局は、「国からの要請により退職手当の至急基準を改正」し、2月から段階的に引下げると言ったきた。それによると、今年2月から9月までに退職する者については、現行の59.28ポイントから55.28ポイントへ引下げるとのこと。

この3月に定年退職の予定でいる人の場合は、今月中に退職すれば現行のポイントの満額が支給されるが、しかし3月定年退職なら4ポイント減額。より長く、定年の最後まで仕事をすると退職金を減らされることになる。

これはおかしい。どういう理屈でこんなことができるのか、理解できない。会う人ごとに聞いてみるが、「変ですね」という人はいても、筋の通った説明をしてくれる人はいない。この僕が3月にめでたく定年退職の予定でいたため、少しアタマがおかしくなっているのかもしれないとも思って、「おかしいと思う僕の方がおかしいのでしょうか」とも聞いてみるが、「いやぁ、気持ちは分かりますよ」といった反応ばかり。

同様の退職金減額が行なわれようとしている埼玉県では、教員がボロボロと辞め始めているという。ぼくもそうするか、、、。しかし、退職金という重要な労働条件にかかわる不利益変更なのだから、それだけでも労働契約法違反が問題になる。それに加えて、朝日火災海上保険事件最高裁第3小法廷1996年3月26日判決は、退職金についての不利益変更を遡及適用することは許されないとしている。やはり闘うのが筋だろう。

数週間後、僕は「**大学退職金ちゃんと払って訴訟原告」なんてことになるのか。せっかく和らぎ始めたアタマの重苦しさが、またまた戻ってくる気配がする。